年金番号(正式には「基礎年金番号」)を記入することを求められて、あちこち探したことはありませんか? 日常的に使う機会のない10桁のこの番号を頭の中に入れている人は、そう多くないでしょう。番号を確実に知る方法を紹介します。
自力で番号を探す場合
自宅にある、またはあるかもしれないものを頼りに自分で年金番号を探すときは以下の書類等に当たってください。
- 青色の年金手帳(青色以外の年金手帳をお持ちの方は、以下の書類でご確認ください。)
- 基礎年金番号通知書
- 国民年金保険料の口座振替額通知書
- 国民年金保険料の納付書、領収書
- 年金証書
- 各種通知書等(年金額改定通知書、年金振込通知書等)
- 平成28年度「ねんきん定期便」(平成28年4月から平成29年3月発送分)
青色の年金手帳
大色の年金手帳(平成9年1月以降に年金加入の手続きをした人が持っています)には基礎年金番号が記載されています。年金手帳は他にオレンジ色と茶色のものがありますが、これらは発行された時期が古く、当時は記号番号というものが使われていました。そのため古いタイプの年金手帳には基礎年金番号が記載されていません。
基礎年金番号通知書
基礎年金番号通知書は、基礎年金番号制度がスタートした平成9年1月以前に公的年金に加入していた人に対して平成8年12月に送付されています。25年以上前のことなのでこのことを記憶している人は少ないでしょうが、重要書類として自宅のどこかに保管されているかもしれません。
当時、厚生年金や共済組合に加入していた場合は、勤務先に基礎年金番号通知書は送られています。会社がそのまま保管していて一度も本人の手元に渡っていないという可能性もゼロではありません。
国民年金保険料の口座振替額通知書、または納付書、領収書
国民年金の第一号被保険者に当たる人は、国民年金保険料の納付にあたり、口座振替額通知書、または納付書、領収書などを受領しています。これらの書類には基礎年金番号の記載があります。
年金証書
すでに年金を受給する権利を持っている人だけに交付される書面です。そのためこの書類で基礎年金番号を確認できる人は限られます。
年金額改定通知書、年金振込通知書
いずれの通知書も年金をすでに受給している人に対して交付される書面です。それぞれの書類が単独で送られてくるケースもあれば、ふたつの書類が一体となって届くこともあります。最新のものは「令和3年4月分からの年金額」として令和3年6月上旬に発送されています。
平成28年度「ねんきん定期便」
ねんきん定期便は1年に1度、年金加入者の誕生月(またはその前月)に送られてきます。原則、ねんきん定期便には基礎年金番号は記載されていません。この理由について日本年金機構は次のように説明しています。
「ねんきんネット」の登録にはアクセスキーと基礎年金番号の両方が必要となりますが、基礎年金番号を表示してしまうと第三者がご本人様になりすまして「ねんきんネット」を利用する危険性が高くなるため、基礎年金番号の表示はしておりません。
日本年金機構HPより
ただし、平成28年度「ねんきん定期便」については基礎年金番号を表示し、アクセスキーを表示しない形となっているため、唯一ねんきん定期便で基礎年金番号が確認できるものとなっています。
他人の力を借りて番号を探す場合
書類を見つけられず、自力で番号を探すのが困難なときは、他人の力を借りましょう。方法は以下の3つが考えられます。
- 勤務先の担当部門に聞く
- 「ねんきん定期便・ねんきんネット専用番号」(0570-058-555)へ電話する
- 最寄りの年金事務所へ相談する
電話または年金事務所へ相談する際は手元にねんきん定期便や、年金関連の資料をできる限り用意しておきましょう。番号を知るまでの手順がよりスムーズに進みます。
年金番号が必要になるとき
基礎年金番号を確認できたら、忘れないようにどこかにメモをしておくことが大切です。また、今後どのようなときに基礎年金番号を再び必要とするのかも知っておくと良いでしょう。基礎年金番号が必要になるケースとして以下のものがあげられます。
- 就職して厚生年金保険や共済組合に加入するとき
- 会社を退職して国民年金に加入するとき
- 名前や住所に変更があったとき
- 年金の受給手続きや相談のとき
- ねんきんネットの申込手続きをするとき
このほかiDeCoに新しく加入するときや申込内容に変更があるときなども基礎年金番号を求められます。