給与から所得税が引かれるかどうか、また、引かれるときはいくら引かれるのか。それを決める基準額というものが存在します。まず、この基準額を知るところから始めましょう。
所得税が引かれるバイトと引かれないバイトの差
所得税が引かれないバイトとは、基準額が一定額に満たない人のことです。給与の支払われ方別に、基準額は決まっています。
給与の支払われ方 | 基準額 |
月ごと | 88,000円未満/月あたり |
日ごと・週ごと | 2,900円未満/日あたり |
この表から分かることは、たとえば月のバイト代が4、5万円程度であれば、所得税が引かれる心配はないということです。一方で、注意が必要なのは、バイト代が月9万円から11万円くらいある月、ない月がバラバラにやってくる人です。具体的な例で確認してみましょう。
たとえばAさんのある月のバイト代が100,000円だったとします。Aさんは勤め先で健康保険、厚生年金、雇用保険に加入しています。保険料の合計は月およそ18,000円です。
先ほどの表で「基準額」としたものは、実はバイト代そのものではなく、バイト代(給与)から社会保険料を除いたもののことです。Aさんのケースでは基準額は【100,000円-18,000円=82,000円】となります。基準額が88,000円未満/月なので、所得税は引かれません。
もうひとり、Bさんのケースを見てみましょう。Bさんは月のバイト代が91,000円ですが、勤め先で社会保険には加入していません。そのため基準額は【91,000円-0円=91,000円】となり、88,000円未満/月の条件に該当しません。Bさんは、Aさんよりもバイト代が少ないにもかかわらず所得税が引かれるのです。
バイト代が、基準額のボーダーライン近くの人は、まず、勤め先で社会保険に入っているのかどうか、入っているならいくら払っているかを確認しましょう。そして、社会保険料をバイト代から引いた金額(=基準額)を把握します。
基準額で、88,000円未満/月(または2,900円未満/日)なら所得税が引かれない、ということがポイントです。
引かれる所得税は1カ月でいくらになる?
バイト代から所得税をいくら引くか決めるのも基準額(バイト代-社会保険料)です。バイト代から毎月のように所得税が引かれているのであれば、ある程度の稼ぎがあることになりますので、勤め先で社会保険に加入している可能性が高いです。基準額を知るために、まず社会保険料をいくら払っているのか確認しましょう。
自分の社会保険料が分かる人はその額をバイト代から引きます。分からない人はバイト代の14.5%を社会保険料の目安に設定し計算してみましょう。たとえばバイト代が15万円で、社会保険料を目安で計算するなら【12万円-15,000円=105,000円】が基準額となります。
基準額が分かったら、次は基準額ごとにいくら引かれるのかの確認です。基準額に応じて引く税金をまとめた表を「源泉徴収税額表」と言います。年度ごとに更新され、最新のものは国税庁のWebサイトで確認できます。
「源泉徴収税額表」の最初のページを抜粋して見てみましょう。
先ほどの例では基準額は105,000円でした。基準額105,000円のときに引かれる金額の行があります。(扶養親族がいない前提で)引かれる税金は1,030円です(一番右の3,800円という数字は今は気にしなくても大丈夫です)。
源泉徴収税額表ではこのように基準額に応じて引かれる税金の額が記載してあります。上の画像は月額表(給与が月で支払われる人向け)ですが、日額表(給与が日・週で支払われる人向け)も別に用意されていて、その見方は同じです。
引かれる所得税のルールが変わるバイトとは?
ここまでのアルバイトは扶養家族ゼロ、、バイト先1社、学生ではない、という条件のもとで、所得税がいくら引かれるのかを知る方法を説明しました。
ここからはこれらの条件が変わることで、引かれる金額に影響があるかどうかを、いくつかの例で考えてみます。また、バイト代から引かれる所得税のことをこの先は「源泉徴収税」と言います。
大学生、高校生なら所得税は免除される?
学生でも源泉徴収税は発生するのでしょうか。結論から言うと、発生する可能性はあります。高校生だから、大学生だからという理由でこれまで説明してきた源泉徴収税の内容が変わることはありませんし、その額が少なくなることもありません。
長期休暇期間中にがっつりバイトをしたら、基準額が88,000円/月以上となることは十分あるでしょうし、単発の1日バイトなら2,900円/日以上になることは珍しくもありません。これら源泉徴収税を払う対象になったときは、学生であっても税金が引かれます。
ただし、源泉徴収税を払っていても、1年間のバイト代が所得税を払う基準に達しなければ、源泉徴収税は還付という形で戻ってきます。還付の手続きはバイト先経由なら年末調整で、自分でするなら確定申告で行います。
掛け持ちバイトは2社目からルールが変わることも
掛け持ちでバイトをしているときは、源泉徴収税で引かれる額が大きく変わることがあります。
メインのバイト先はこれまでと変わりません。影響があるのは2社目以降です。先ほどの「源泉徴収税額表」をもう一度見てみましょう。
一番右側に乙という列があります。同じ行でも左側のものと比べて明らかに金額が大きくなっているのが分かるでしょうか。掛け持ちでバイトをしている場合、源泉徴収税がいくらになるかはこの部分で決まります。そのため、2社目のバイト先では「バイト代は少ないのに、所得税引かれすぎ」ということが起こります。何も知らないと、勤め先に問題があるかのように思ってしまいがちですが、これは「源泉徴収税額表」で参照する場所がメインのバイトと違うルールに基づいているからです。2社目の勤め先が計算を間違っているわけではありません。
乙欄を参照する場合は、基準額が88,000円/月未満、2,900円未満/日であっても源泉徴収税を支払うことになりますので、この点も頭に入れておきましょう。
バイトが知っておきたい所得税のおさらい
最後にここまでのおさらいの意味も含め、バイトをするなら知っておきたい所得税のことをまとめておきましょう。
- バイトでも基準額を上回る働きがあれば、バイト代から所得税が引かれる
- 基準額は88,000円/月未満、2,900円未満/日
- 基準額を知るには、バイト先で社会保険料を払っているかどうかが重要になる
- 高校生、大学生でも所得税が引かれる条件に変わりはない
- メインのバイト先と2社目以降のバイト先では源泉徴収税のルールが違う
- 源泉徴収税は年末調整や、確定申告で戻ってくる可能性がある