国民年金を一度も払ってない人が今すぐやるべきこと

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日本では20歳を超えたらすべての人が公的年金へ加入し、その保険料を払わなければなりません。公的年金の種類は3種類です。国民年金、厚生年金、共済年金です。

企業へ勤めている人は厚生年金へ、公務員や私立学校の教職員は共済年金へ加入します。厚生年金も共済年金も国民年金に上乗せされる年金なので、これらの年金へ入っていれば国民年金にも加入していることになります(これを「第2号被保険者」と言います)。

また、厚生年金、共済組合の加入者に扶養される20歳以上60歳未満の主婦や主夫は、国民年金の「第3号被保険者」となり、その保険料は配偶者が加入する年金制度がすべて負担しています。自分では直接払っていないけれど、国民年金には加入しているという状態です。

自らが保険料を払い国民年金のみに加入する人もいます(これを「第1号被保険者」と言います)。該当するのは自営業者や学生、勤務先で社会保険へ加入できないパートやアルバイト、無職の人です。

この記事で国民年金を一度も払っていない人とは、国民年金の第1号被保険者の立場にありながら、何らかの理由で20歳を過ぎてから一度も保険料を払っていない人のことです。

これからの分は払おうと思っている人、過去に払わなかった分も払う意思がある人、払いたいけれど理由があって払うことができない人など、状況は多様なはずです。それぞれのケースでどのような対応をしたらよいかこの後、解説します。

また、これまでも払っていないしこれからも払うつもりはない、という人もいるかもしれません。そうした人には国民年金を払わないことのデメリットを詳しく説明します。

免除・猶予制度を利用する

国民年金へ加入したいと思っているけれど、経済的な理由などで保険料を払えない人がやるべきことを説明します。保険料の免除・猶予制度の利用です。

免除・猶予にはいくつか種類があります。それぞれ対象となる人、条件が変わりますので自分が利用できるものがないか、確認してください。

法定免除

次の条件に該当する人は役所へ「国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届」を出してください。国民年金保険料が全額免除されます。

  • 生活保護の生活扶助を受けている
  • 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けている

どちらも条件に該当したときに遡って国民年金への加入が認められます。

法定免除の場合、保険料は全額免除されますが、年金(老齢基礎年金)を受け取るときはその期間分に限り受取金額は満額の1/2になります。ただし将来、状況が改善し免除期間中の保険料を後から納めたなら受け取り額を満額にすることは可能です。後から保険料を納めることを「追納」と言います。追納できる期間は10年以内と決まっています。

申請免除

申請免除は、本人から役所への申請によって、保険料の全額または一部が免除される制度です。申請免除は所得に応じて全額、3/4、1/2、1/4免除の4段階があります。

申請免除は保険料を納めることが経済的に難しい場合に認められます。パート・アルバイトとして所得は得ているものの勤め先の厚生年金へ加入していない人や、そもそも働いていない人などは十分な所得がないので、申請免除が利用できるかもしれません。もちろん、働く意欲はあるけれど病気で働けないなどの理由から所得が少ない人も対象になる可能性はあります。

免除になるかどうかは所得基準で判断されます。扶養家族の有無や社会保険料の納付実績によって計算式が変わってくるため、ここでは独身で扶養家族がなく、国民健康保険のみ加入している人の場合で考えます。4段階ある免除それぞれの承認基準は次の金額です。

免除の種類所得基準
全額免除前年所得67万円以下
3/4免除前年所得88万円+国民健康保険料の納付額以下
1/2免除前年所得128万円+国民健康保険料の納付額以下
1/4免除前年所得168万円+国民健康保険料の納付額以下

前年所得は本人のみならず世帯主や配偶者も含めての所得が基準になる点には注意してください。つまり親元で暮らしていて、親が現役でバリバリ働いている場合などは上記基準を満たさず申請免除の対象にはならないと考えられます。

申請免除の場合、免除額に応じて年金(老齢基礎年金)の受取金額が以下の表のようになります。

免除の種類年金の受取額(満額比)
全額免除1/2
3/4免除5/8
1/2免除3/4
1/4免除7/8

経済状況が改善し、保険料を10年以内に追納できれば受取金額を満額にすることが可能です。ただし3年以上前の保険料を追納する場合は、経過期間に応じた加算額が上乗せされますので、可能であればその前に追納をしたほうが良いでしょう。

学生納付特例制度

国民年金を一度も払ってない人のなかには、学生時代の分がすべて未納というケースがよくあります。卒業後、就職した会社で厚生年金に加入し、ようやく過去の未納分に気付くというパターンです。

通常、国民年金の未納分は過去2年分まで遡り支払うことができます。大学卒業後に学生時代の未納分を払おうと思ったら、未納初期のころの納期限が迫っているはずです。未納分がどれくらいあり、それぞれの支払い時効がいつになっているかを確認しましょう。自分で分からなければ役所や年金機構に聞いてください。期限内に支払いができていれば、受取年金が減額されることはありません。

今まさに学生で、国民年金を払っていないという状態にあり、しばらくは支払いもできないというのであれば「学生納付特例制度」を利用してください。学生であるならばこれからの期間はもちろん、納期限が時効を迎えていなければ過去の分も含めて、納付が猶予されます。

学生納付特例制度は該当期間中の納期限の時効が2年ではなく10年に延長されます。10年以内に追納することで受取金額を満額にできる仕組みです。

過去の未納分を今から払うには?

免除や猶予の制度を利用せずに来たけれど、これからは国民年金を支払う用意があり、過去の未納分も支払いたい意向がある場合はどうすべきでしょうか。

先に触れましたが、国民年金の未納分は過去2年分まで遡り支払えます。未納分を一括で払う必要はありませんので、期限が間近に迫っている分から支払いをしましょう。

国民年金の保険料は毎年のように変わりますので、どのときの未納分かによって払う保険料は違ってきます。比較的近しい時期の未納分で考えると、2年間の保険料の合計は40万円でおつりが少しある程度です。なお、40万円弱を今から払うことで老齢基礎年金の受取金額は月3,300円、年にして4万円弱が増額されます。年金を10年以上受け取れば(75歳以上まで生きれば)、払った分以上のリターンが得られる計算です。

年金を払い続けないリスク

国民年金を一度も払わずにいたらどうなるのか。年金がもらえなくなります。2021年の基準では、老齢基礎年金の受取金額は月65,075円、年間あたり78万900円です。将来の受給時に受取金額がいくらになっているかは分かりませんが、お金を受け取る権利を失うことだけは確かです。

年金給付は65歳を超えてからの老齢基礎年金のことばかりが言われますが、実はそれだけではありません。障害や死亡といった不慮の事態が発生した際の、障害基礎年金・遺族基礎年金の給付もあります。国民年金を一度も払っていないなら、これらの給付を受け取ることもできません。

年金の基本的な考え方は自分に何かがあったときのためのセーフティネットです。保険料を払わず、年金に加入しないということはこのセーフティネットを自ら放棄するということです。十分な覚悟と何かあった時に自分で自分を助ける準備が必要になることを心に留めておきましょう。

執筆者

鈴木玲(ファイナンシャルプランナー/住宅ローンアドバイザー)

出版社、Webメディアで企画・制作を手掛けたのちに、メディアプランナーとして独立。それまで無関心だった社会保険や税金、資産運用に目覚める。主に若年層に対して社会の仕組みやお金の役割について経験をもとに、わかりやすく伝える。

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