遺族基礎年金はいつからもらえる?受給権の発生から初回入金まで

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国民年金の被保険者が亡くなると、その配偶者や子どもに遺族基礎年金が支給されます。被保険者に生計を維持されていた遺族にとって遺族基礎年金がいつからもらえるかは重要です。遺族基礎年金の資格を得てから、その年金が銀行口座に入金されるまでにかかる期間やそこに至るまでの流れを確認しましょう。

初回の年金が振り込まれるのはいつか?

遺族基礎年金で最初に気になるのは、遺族はお金をいつからもらえるのか、ということです。結論から言うと、被保険者の死亡日から支給(入金)までは早くて5~6ヵ月後くらいかかります。これだけ長い期間になるのは、途中途中で受給確認の手続きなどがあるからです。これらの手続きがスムーズにいかないと、その分、お金の入金も遅くなる可能性があります。最短で遺族基礎年金を受給するためにも、入金までの流れを把握しておきましょう。

遺族基礎年金が入金されるまでの流れ

  1. 受給資格の取得
  2. 年金請求
  3. 年金証書・年金決定通知書の受領
  4. 年金振込通知書・年金支払通知書の受領
  5. 初回の受給(銀行への振込)

受給資格の取得

遺族基礎年金を受け取るには、亡くなった人と年金を受け取る人それぞれに細かい条件が設定されています。すべて問題なくクリアした場合のみ、年金受給の資格を得ることができます。なお、支給の対象となるのは、亡くなった方の死亡日の属する月の翌月分からです。たとえば死亡日が3月20日の場合は4月分からです。

年金請求

遺族基礎年金は受給資格を満たせば自動的に支給されるというわけではありません。受給資格のある人が自ら年金の請求を行う必要があります。

年金証書・年金決定通知書の受領

年金請求が行われ受給資格があると判断されると、日本年金機構から「年金証書・年金決定通知書」が届きます。年金請求からおおむね60日間かかります。またこの時点で知らされる内容は受給資格を取得した時点のものです。

年金振込通知書・年金支払通知書の受領

「年金証書・年金決定通知書」の受領の後に届くのが「年金振込通知書」と「年金支払通知書」です。これらは日本年金機構から初回の受給前に送付されます。支払われる年金額はこの通知で確認します。

初回の受給(銀行への振込)

「年金証書・年金決定通知書」の受領からおおむね50日間を経て、ようやく初回の受給となります。ただし50日間を過ぎればいつでも入金があるわけではありません。初回受取り分は、偶数月または奇数月の15日(または前営業日)に入金されます。また、最初に受け取れるのは、受取り開始月から直近の偶数月の前月分までです。

少しややこしいので具体的な例で確認してみましょう。死亡日を5月20日とします。支給の対象は6月分と7月分です。8月は受け取り開始月の直近の偶数月になるので、初回の受給対象にはなりません。入金は9月15日になります。

この例は年金申請が速やかに行われ、「年金証書・年金決定通知書」も予定期間内に届いてる場合です。申請が遅れるとその後のスケジュールも後ろ倒しになってしまいますので、気をつけましょう。

遺族基礎年金はいつまでもらうことができるのか?

遺族基礎年金がいつからもらえるかは、ここまででイメージできたのではないでしょうか。では、この遺族基礎年金、いつまでもらえるのでしょうか。答えは、権利が消滅する月の年金分が給付されるまでです。

遺族基礎年金の権利消滅について説明します。これは遺族基礎年金を受給している人が亡くなった人の子のある配偶者か、子どもかによって違います。

子のある配偶者の権利消滅

子のある配偶者が遺族基礎年金の受給権利を消滅するのは次のような理由に該当する時です。

  • 自身が婚姻をしたとき
  • 子が亡くなったとき
  • 子が婚姻したとき
  • 子が養子になったとき
  • 子が18歳到達年度の末日を経過したとき

子に1級、2級の障害のあるときは子が20歳に達したときに変わります。

子どもの権利消滅

子どもが遺族基礎年金の受給権利を消滅するのは次のような理由に該当する時です。

  • 婚姻をしたとき
  • 養子になったとき
  • 18歳到達年度の末日を経過したとき

1級、2級の障害のあるときは子が20歳に達したときに変わります。

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