インボイス制度でフリーランスはいつまでに何をすべきか。わかりやすく問題点を整理すると?

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インボイス制度。今後しばらくの間、何度となく世の中に登場するワードになるだろう。特に今フリーランスで働いている人、これからフリーランスになろうとする人には、インボイス制度の導入は生活に直結する重要な変更だ。

なお、この記事では特段の記載がないフリーランスは、消費税の免税事業者である。

インボイス制度をいつまでに理解すべきか

まず、内容を云々する前にインボイス制度のスケジュールを確認しておこう。一番重要なのは、2023年10月1日だ。この期日から逆算していつまでに何をやるべきか。インボイス制度についてどこまで理解しておくべきかを考えておく必要がある。

2023年10月1日を境に起きること。これは、フリーランスの人が発行する請求書を受け取る企業が、この請求書を2種類に区分して処理するということだ。2023年10月1日以降の変化は、請求書を送るフリーランス側ではなく受け取った側にある。

具体的に言うと、フリーランスから送られてきた請求書はこれまで通りの請求書と適格請求書等保存方式の請求書に分けられ、企業側は税務上これらを別処理しなければならなくなる。処理の中身やプロセスまでは知らなくてもいいが、結果として企業が負担する消費税額が大きくなるのが前者(これまでの請求書)、小さくなるのが後者(適格請求書等保存方式)という違いだ。

つまり、まったく同じ発注内容、発注金額でも従来の請求書を送ってくるフリーランスと、適格請求書等保存方式による請求書を送ってくるフリーランスとでは企業の儲けに差が出る、ということだ。

この点だけにフォーカスすれば、企業側は適格請求書等保存方式で請求書を送ってくれるフリーランスに発注したくなる。つまり従来のままのフリーランスでい続けることは、仕事が減るリスクにさらされるということになるんだ。

新制度の導入にはまだ時間はあるが、自分が企業にとってどちらのタイプのフリーランスになるのか。そのメリットデメリットは何か。今と違う立ち位置になるならそのための手続きや準備も必要になる。そう考えると、インボイス制度への理解はすぐにでも始め、導入の1年前までには準備を終えておくくらいがいいだろう。

とは言え、まずは少しずつ前に進むことだ。

フリーランスに迫られる決断

2023年10月、フリーランスにはある決断が迫られる。適格請求書等保存方式で請求書を送るかどうかだ。

請求書の方式の話で、決断なんて言葉を使うのはいささか大げさだと思う? でも、大げさに考えても全然問題ないレベルの話なんだ。

適格請求書等保存方式はフリーランスなら誰でも送れるものではない。課税事業者としての登録番号を記載する必要があるからだ。つまり、インボイス制度に対応するには、課税事業者にならなければならない。

繰り返すけど、インボイス制度に対応することは義務ではない。これまで通りの請求書を発行するフリーランス(免税事業者)であっても法律的に問題があるわけではない。ただし、企業側からの受けは良くない。

そのリスクを考慮して、これまで通りの免税事業者を続けるか、課税事業者に転身するか。フリーランスは決断しなければならない。

免税事業者でい続けることのメリットデメリット

  • メリット:消費税の納税をしなくてよい。
  • デメリット:課税事業者と比べて企業のウケが悪い。

これまで請求書に消費税額を記入しても、それを納付することはなかったと思う。免税事業者でい続ける限りそこは変わらない。ただし企業側(発注する側)からすると、課税事業者のフリーランスよりも、会計的には損をすることになるので、発注そのものが減る可能性がある。

課税事業者になることのメリットデメリット

  • メリット:免税事業者と比べて企業のウケが良い。
  • デメリット:消費税の納税をする必要がある。

メリットは免税事業者のデメリットの裏返しだ。デメリットはこれまで納税してこなかった消費税を納めなければならないこと。これは金額的な面ももちろんのこと、納税作業に関する作業や手続きにかかる負担が大きくなる点も問題だ。また、課税事業者になるための手続きもしなければならない。

現役フリーランスは「インボイス制度」導入に怒るべき

インボイス制度の実施が決まった当初から、フリーランスの多くはこの制度に反対している。それはなぜか。

通常、売上が1000万円を超えると課税事業者にならなければいけないのだが、フリーランスでは、このレベルまで売上が到達していない人がたくさんいる。インボイス制度の導入で、企業の発注先が、企業にとって有利な一部の課税事業者に流れれば、それは従来のフリーランスにとって死活問題だ。

そもそも今回の問題は、消費税の導入や税率引き上げのプロセスがもたらしたものだ。

消費税の導入は1989年4月1日だが導入への反対は大きかった。特に売上の少ない零細企業やフリーランスを課税事業者にすることは経営リスクや手続きの煩雑さの面で問題があることは明らかだった。消費税導入への反対を抑え、スムーズに法案を可決するために免税事業者という枠組みを作り、いわば問題に蓋をしたわけだ。

そして2019年10月に消費税率が10%にあがった。問題はそこに軽減税率が伴ったことだ。一律の消費税であれば売上高の10%が税額になることは明らかで、請求書を受け取った企業側も控除する税額の把握は簡単に行えた。しかし8%の軽減税率が登場したことで、商品ごとに税金を明確にしなければ、企業側が正確に控除額を計算できなくなり、税額に不平等が生じることになる。

その結果、請求書を送付する側に商品ごとの消費税率を明確にさせることにした。これがインボイス制度だ。

1989年からおよそ30年もの間、免税事業者だったフリーランスの存在は、フリーランス本人だけでなく発注する企業側にも認められていた。免税事業者であることを承知のうえで、発注側が価格を税込でコントロールすることは公然のものであったし、その前提で市場は形成されていた。

現場を知らない人からすれば、「これまで益税という形で免税事業者は消費税をプールしていた。それを払うようになるだけ」と考えるかもしれないが、問題は、益税があることを前提に長い期間にわたり市場が作り上げられてきたことだ。

インボイス制度は、消費税導入時に蓋をした問題が軽減税率の導入でにわかに矛盾が生じたため、これまでの市場ルールを無視し整合性を取るために導入される制度だと、個人的には思っている。

このタイミングで急に、「課税事業者になり消費税を納めなさい」と言われたり、「免税事業者と取引すると損をするので今後は取引できない」などと言われる可能性があると分かったら、フリーランスとして反対するのは当然と言えるだろう。

これからフリーランスを目指すなら

では、キミがこれからフリーランスを目指すならどうだろうか。この場合はやはりインボイス制度ありきで考えなければならない。つまり課税事業者になることだ(少なくとも課税事業者なっても問題が起きないようにはしておかなければならないだろう)。

重要なことは、自分の仕事の対価と消費税を切り分けること。ライターやデザイナー、イラストレーターやエンジニアなどの場合、仕入れがそもそも存在しないことが多いので、請求した消費税は右から左へと流れていくだけだ。それでよしとする対価を設定しなければならない。

また、単に技術を売るだけでなく、経営視点を持つことも長く個人事業主を続けるうえで必要なスキルになる。消費税の課税事業者として最低限必要な税務知識を身につけ、お金の流れを把握できることが、これからのフリーランスのあるべき姿だ。

執筆者

鈴木玲(ファイナンシャルプランナー/住宅ローンアドバイザー)

出版社、Webメディアで企画・制作を手掛けたのちに、メディアプランナーとして独立。それまで無関心だった社会保険や税金、資産運用に目覚める。主に若年層に対して社会の仕組みやお金の役割について経験をもとに、わかりやすく伝える。

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