扶養から外れる妻。そのとき夫の税金はいくら増える?

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扶養から外れる妻。そのとき夫の税金は増えるのか?答えは増える、です。夫が払う税金は増えます。ただし、少しの修正も必要です。正しくは「配偶者控除が使えなくなるから、夫の税金が増える」です。税金はどれくらい増えるのか?確認してみましょう。

なお、妻と夫の立場を入れ替えても同じことが言えます。

夫の税金は最低でも約2万円増える

夫の税金がいくら増えるかを確認してみましょう。所得税の税率は課税所得金額によって決まります。最初にその税率を確認しておきましょう。下記「所得税の速算表(一部)」を見てください。

課税所得金額税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超330万円以下10%97,500円
330万円超695万円以下20%427,500円
695万円超900万円以下23%636,000円
900万円超1,800万円以下33%1,536,000円

配偶者控除が完全に使えなくなると、課税所得金額が38万円増えます。38万円の5%は19,000円。38万円の10%は38,000円。38万円の20%は76,000円です。

夫の課税所得金額を確認し、それに応ずる税率に38万円をかければ、夫の税金がいくら増えるのかが分かります。夫の税金は、課税所得金額が一番少ない場合でも19,000円は増えます。

扶養とは何か?

この機会に扶養についても考えてみましょう。「妻が夫の扶養から外れる」という言い方があります。この場合の扶養は、社会保険の中で使われる言葉です。税金の中では、夫婦間で扶養という言葉は使いません。使われるのは「配偶者控除」です。今はさらに「配偶者特別控除」という制度もあります。夫の税金に影響を与えるかどうかは、「配偶者控除」および「配偶者特別控除」によって決まるので、この制度の仕組みを考えることが大切です。扶養という言葉は忘れてください。

配偶者控除と配偶者特別控除

配偶者控除または配偶者特別控除を利用するための条件と控除額を説明します。

配偶者控除

もっとも重要な条件は妻の年間の合計所得金額が48万円以下であることです。これは、妻がパートで働いているなら「年収103万円以下でなければならない」ことを意味します。この条件に合致すれば38万円の配偶者控除が利用できます。ただし38万円は最大額です。夫の合計所得金額によって控除額は変わります。夫の合計所得金額が1000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられなくなります。

夫の合計所得金額配偶者控除額
900万円以下38万円
900万円超950万円以下26万円
950万円超1,000万円以下13万円

配偶者特別控除

配偶者特別控除は2018年に始まったばかりの新しい制度です。妻の年間の合計所得金額が48万円より多くなったときに利用できます。配偶者特別控除の額は、条件に応じて1万円から38万円まで細かく設定されています。この場合の条件とは、夫の合計所得金額と妻の合計所得金額の組み合わせです。

妻の合計所得金額夫の合計所得金額
900万円以下
夫の合計所得金額
900万円超950万円以下
夫の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
48万円超
95万円以下
38万円26万円13万円
95万円超
100万円以下
36万円24万円12万円
100万円超
105万円以下
31万円21万円11万円
105万円超
110万円以下
26万円18万円9万円
110万円超
115万円以下
21万円14万円7万円
115万円超
120万円以下
16万円11万円6万円
120万円超
125万円以下
11万円8万円4万円
125万円超
130万円以下
6万円4万円2万円
130万円超
133万円以下
3万円2万円1万円

配偶者控除または配偶者特別控除の控除額と、控除を利用したとき、利用しない時の所得税の違いの例を以下に示します。

例1

夫の合計所得金額150万円
妻の合計所得金額30万円
対象の控除と控除額配偶者控除/38万円
対象の控除を利用するときの所得税(150万円-38万円)×5%=56,000円
対象の控除を利用しないときの所得税150万円×5%=75,000円

例2

夫の合計所得金額300万円
妻の合計所得金額110万円
対象の控除と控除額配偶者特別控除/26万円
対象の控除を利用するときの所得税(300万円-26万円)×10%-97,500円=176,500円
対象の控除を利用しないときの所得税300万円×10%-97,500円=202,500円

例3

夫の合計所得金額980万円
妻の合計所得金額50万円
対象の控除と控除額配偶者特別控除/13万円
対象の控除を利用するときの所得税(980万円-13万円)×33%-1,536,000円=1,655,100円
対象の控除を利用しないときの所得税980万円×33%-1,536,000円=1,698,000円