共働き夫婦の健康保険。子どもの扶養先は2人目から分けられる?

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健康保険には被扶養者の制度があります。収入のない子どもは、通常、被保険者の被扶養者として保険に加入します。このページでは、夫婦が共に働いていて、異なる健康保険組合に加入している場合の子どもの扱いについて説明します。

子どもを被扶養者にする手続き

新生児を被扶養者にするためには必要な手続きがあります。具体的には被保険者が健康保険組合に扶養家族の追加申請をすることです。提出する書類は「被扶養者申請書」「被扶養者認定申請書」などです。「出生届受理証明書」のコピーを添付するのが一般的です。書類の提出期限を出生後5日以内に設定している健康保険組合もあります。出生後は速やかに手続き行ってください。

被扶養者への給付内容

被扶養者になった子どもは、病気やケガのときに、医療行為(診察や投薬)を保険で受けることができます。

被扶養者の保険料

被扶養者の数が何人に増えても、被保険者はこれまでと同じ額の保険料を支払います。

夫婦がそれぞれ働いている場合

夫婦が同時に扶養することはできません。必ずどちらかを選びます。収入の多い方の親が子どもを扶養します。

2人目からの扶養先を分けることは可能か?

複数の子どもがいる場合、夫婦で分けて扶養することは健康保険法で認められていません。収入の多い方の親が子ども全員を扶養します。

執筆者

鈴木玲(ファイナンシャルプランナー/住宅ローンアドバイザー)

出版社、Webメディアで企画・制作を手掛けたのちに、メディアプランナーとして独立。それまで無関心だった社会保険や税金、資産運用に目覚める。主に若年層に対して社会の仕組みやお金の役割について経験をもとに、わかりやすく伝える。

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