健康保険証が届かない。その理由と対策

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病院へ行きたいのに保険証が手元に届いておらず、困っている人はいませんか。保険証がなかなか届かない理由と、その時の対策を考えてみましょう。

保険証が新しく届くとき、届くまでの期間の目安

保険証は新規で公的健康保険に加入したときに発行されます。日本では生まれたらすぐに公的健康保険へ加入するので、誕生時を除くと就職、転職、退職などの理由で別の公的健康保険へ切り替えるときが保険証を新規で受け取るタイミングになります。いくつか代表的なケースを見てみましょう。

被保険者として加入する場合

被保険者とは分かりやすく言えば、その保険への加入者です。公的健康保険に加入する本人をここでは被保険者とします。

被保険者になる代表的なケースは、就職や転職によって会社員または公務員として働く場合です。民間企業なら健康保険組合、公務員なら共済組合から保険証が新規で発行されます。

保険証は組合が発行し職場へ送付、職場の担当者から本人へと渡ります。一般に手続きから発行までの目安は最短でも1週間程度かかると言われています。4月のように入社する人が多い時期は1ヶ月くらいかかることも珍しくはありません。ただし、1ヶ月以上かかってまだ手元に届かないというのは普通ではありません。会社の担当者経由で状況を確認してもらいましょう。

一方で仕事をやめて、国民健康保険へ新たに加入するケースもあります。その場合、市町村から新しい保険証をもらうことになります。保険証の発行にかかる期間は自治体ごとに異なり、即日発行のところもあれば郵送で1~2週間の期間を要するところもあります。加入条件を満たしているのに手続きから1ヶ月以上経過しても保険証が届かないときは、どこかで問題が発生している可能性が高いので、役所へ確認をしましょう。

被扶養者として加入する場合

公的健康保険へは被保険者の扶養として入ることもできます。これを被扶養者の制度と言います。被扶養者制度があるのは健康保険または共済組合です。国民健康保険にこの制度はありません。

被扶養者となったときも健康保険証を新規で発行してもらうときです。そのタイミングは意外にも多く、次のようなケースが考えられます。

配偶者の場合

  • 結婚したとき。
  • 仕事をやめ、収入が無くなったとき。
  • 被保険者の保険が変わったとき。

扶養親族の場合

  • 生まれたとき。
  • 定年になり、仕事ををやめたとき。
  • 被保険者の保険が変わったとき。

いずれの場合でも、被扶養者として保険へ加入し、その保険証が届くまでの期間は最短でも1週間程度はかかります。手続きが混雑しているときは1ヵ月を一つの目安として頭に入れておきましょう。

転職時に被扶養者の健康保険証は届いたけれど、被扶養者の分だけ届かないということもあります。これは扶養認定には必要な書類が多く、提出が漏れていたり修正箇所があったりして、認定に時間がかかっているからかもしれません。職場の担当部署へ状況を確認してみましょう。

任意継続で加入する場合

少し変わった保険の加入方法として、健康保険または共済組合で加入したいた保険へ退職後も加入し続ける任意継続というものがあります。任意継続では被保険者は変わらずその保険の被保険者でいられますし、扶養親族の制度も有効です。ただし、保険証は切り替わるので、新しい保険証の受け取りをしなければなりません。

任意継続は手続きが煩雑で、正しく申請をしていたとしても保険証が届くまで2~3週間ほどかかるります。社員の退職が多い3月、4月はさらに1週間程度、期間が伸びることがありますので、1ヵ月以上かかることも十分考えられますが、念のため1ヵ月を経過しても届かなければ以前の職場へ確認の連絡を入れたほうが良いでしょう。健康保険組合、共済組合へ問い合わせても問題ありません。

更新がある国保、更新がない健保

これまでは保険証が新しく届くことを前提に説明してきましたが、国民健康保険に限っては保険証の更新がありそのたびに新しい保険証が発行されます。保険証の更新制度は健康保険、共済組合にはない国民健康保険ならではの特徴です。

更新時期は自治体によって異なりますが、1年か2年を基準としている自治体がほとんどです。更新によって新しくなる保険証は必ず期限が切れる前に郵送で届きます。たとえば7月31日が期限切れであれば、早いところでは6月に、遅いところでも7月の中旬には届きます。期限前一週間を過ぎても保険証が届かない場合は自治体へ確認したほうが良いでしょう。同じ町内で引っ越しをし、住所変更手続きをしていないときは手元に届かないことがありますので注意が必要です。

保険証が届くまでに病院へ行ったらどうなる?

保険証が届くまでの期間に病院へかかるときの対応は加入している保険によって推奨する方法が変わります。

代表的なもののひとつは資格証明書(呼び方は保険ごとに違います)の公布を申請し、その証明書を使って病院にかかる方法です。証明書があれば病院窓口で負担する金額は保険証を使うときと同じなので実質的に保険証がある状態と変わりません。

とはいえ、資格証明書を準備する前に病院へかかるケースもあるでしょうし、組合によっては資格証明書を出さないところもあります。そうした場合は病院の窓口で事情を説明のうえ、医療費をいったん全額自分で支払い、後で精算する形を取ることになります。このケースについては「保険証が手元にない。病院で診察できる?治療費はいくら?」の記事も参考にしてください。

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