住民税が非課税になる基準として「年収100万円以下であること」を知っている人は多いのではないでしょうか。もちろん、これは正しい情報です。ただし、この条件に該当するのは、給与所得者で、扶養親族がなく、主に都心部に住む人です。
住民税が非課税になる基準は、その人自身の属性や家族構成、住む場所などで変わります。「年収100万円以下」以外にもあるケースタディを見ていきましょう。
年収100万円が住民税の非課税ラインと言われる理由
住民税が非課税になるかどうか。その基準となるのは収入ではなく、合計所得金額です。年収のほうが分かりやすい人がほとんどなので、「年収100万円以下であること」のように置き換えて説明しているにすぎません。
では、合計所得金額による住民税の非課税基準がどのように決まっているのかを確認しましょう。合計所得金額が次の計算額以下になるとき住民税は非課税になります。
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+(同一生計配偶者または扶養親族数がいる場合)21万円
「年収100万円以下」のモデルケースで考えてみましょう。このときは同一生計配偶者も扶養親族数いないものとして考えています。計算式に当てはめると合計所得金額が【35万円×(1+0+0)+10万円+0万円=45万円】以下のときに非課税となることが分かります。
では、この基準を年収に置き換えてみましょう。置き換えのために覚えておきたいのが次の計算式です。
年収=合計所得金額+給与所得控除額
給与所得控除額とは年収を稼ぐために必要と認められる経費のことです。給与所得控除額を知るにはまた別の計算が必要です。ここでは踏み込んだ解説はしませんが、収入金額に応じて変わるという点だけ覚えておいてください。
今回のケースでは給与所得控除額は550,000円が該当します。合計所得金額の45万円+給与所得控除額55万円=年収100万円です。このようにして住民税が非課税になる基準として「年収100万円以下であること」 が出来上がっているのです。
住民税の非課税ラインとして有名な「年収100万円以下」は特定の条件のもとでのみ成立しています。同一生計配偶者と扶養親族がいると合計所得金額は変わりますので年収の基準も変わります。また、給与所得控除がない人、たとえば個人事業主や年金取得者の場合は非課税の基準を年収で置き換えることができるのか。その点も気がかりです。
ここからは、そうした気がかりをできるだけ多く見ていくことにしましょう。
年収90万円台でも住民税が発生するケース
年収が100万円以下のときと同じ条件(同一生計配偶者・扶養親族数がなく給与による収入を得ている人)なのに、年収90万円台でも住民税がかかることがあります。
この状況を生み出すのは住む場所です。
全国の市区町村は生活保護基準による級地区分によって1級地、2級地、3級地の3種類に区分けされています。これは地域における生活様式や物価差を踏まえたもので、東京23区に代表される物件の高い都心部が1級地になります。次いで2級地、3級地です。全国の市町村の約8割以上は3級地です。級地によって非課税になる合計所得金額に違いがあります。
年収100万円以下だからと油断していると、突然の役所からの納税通知書に驚くことになるかもしれません。自分の住んでいる場所がどの級地に該当するのか、この機会に確認しておくとよいでしょう。
厚生労働省:級地区分(H30.10.1)
年収が100万円以上でも住民税が非課税になるケース
ここからは年収が100万円以上になっても住民税が非課税になるケースを紹介します。これまでは前提が「同一生計配偶者・扶養親族数がなく給与による収入を得ている人」でしたので、同一生計配偶者・扶養親族数がいるときや給与所得者でないときなどが考えられます。それ以外にも住民税が非課税になる条件はいくつかあります。
なお、これ以降に紹介するケースでも住む場所(1級地、2級地、3級地)によって条件は細分化さします。すべてのを紹介するのは難しいので、特段の説明がない場合は、東京23区を例とします。
共働きの非課税ライン
共働きの非課税ラインを考えるときのポイントは、夫婦のどちらか一方が同一生計配偶者に該当することです。同一生計配偶者であるためには前年の合計所得金額が48万円以下、年収で103万円以下である必要があります。
まず、子どもがいない場合で考えてみましょう。基本の式はこれまでと同じです。
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+(同一生計配偶者または扶養親族数がいる場合)21万円
合計所得金額は【35万円×(1+1+0)+10万円+21万円=101万円】以下です。年収に置き換えてみましょう。ここでも給与所得控除額が55万円なので、年収では156万円以下が住民税が非課税になる条件です。夫婦の年収を合算した世帯年収では【156万円+103万円=259万円】以下になります。
続いて子どもが2人いる場合で考えてみましょう。扶養親族を数えるときに子どもの年齢を気にする必要はありません。
合計所得金額は【35万円×(1+1+2)+10万円+21万円=171万円】以下です。年収に換算したいのですが注意点があります。これまでと違い給与所得控除額は55万円ではなくなります。これは給与所得控除額が年収の上昇に伴い変わる性質があるためです。 この場合の給与所得控除額は99万円なので、年収では270万円以下が住民税が非課税になる条件です。
以下に子どもが1人から3人までの例でそれぞれ合計所得金額、年収の条件をまとめました。余裕があれば、給与所得控除額がそれぞれのケースで異なっている点も確認してみてください。
個人事業主の非課税ライン
個人事業主の住民税が非課税になるのはどんなときか考えてみましょう。個人事業主だからと言って、これまでの基準が変わることはありません。
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+(同一生計配偶者または扶養親族数がいる場合)21万円
住んでいる場所(級地)や家族構成による考え方も同じです。
違いは年収への置き換えについてです。給与所得者は「合計所得金額+給与所得控除額」で住民税が非課税なる年収を求めました。個人事業主の場合、給与所得控除額に該当するのは実際の経費です。経費がいくらになるかは個人事業主それぞれで違うので給与所得控除額のように計算式を使って求めることができません。
つまり、個人事業主の場合は、住民税が非課税になる条件は合計所得金額で見ることを徹底し、年収による基準を求めないということがポイントになります。
母子家庭・父子家庭の非課税ライン
母子家庭や父子家庭、いわゆるひとり親の家庭には独自に住民税の非課税ラインが設定されています。
合計所得金額135万円以下がその条件です。年収に置き換えた金額は下記で確認してください。
ひとり親で子どもが複数いる場合はどうなるのでしょうか。この場合は基本の計算式に当てはめます。
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+(同一生計配偶者または扶養親族数がいる場合)21万円
子どもが2人の場合は、【35万円×(1+0+2)+10万円+21万円=136万円】以下ですし、3人の場合は【35万円×(1+0+3)+10万円+21万円=171万円】以下になります。
未成年の非課税ライン
住民税の課税対象者に年齢の基準はありません。未成年でも働きに出て所得があるならば課税対象になります。ただし、住民税が非課税になる基準は一般のものとは異なります。
障がい者の非課税ライン
自治体が定める障がい者の基準に該当する場合も、住民税が非課税になる基準は独自に設定されています。
年金取得者の非課税ライン
収入が公的年金のみの人の場合も確認しましょう。収入が年金であっても、合計所得金額の求め方は同じです。
35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+10万円+(同一生計配偶者または扶養親族数がいる場合)21万円
ただし、年金の場合は控除額が給与所得控除とは別に存在します。これを公的年金等控除額と言います。この控除額は受給者の年齢によっても違いがあります。たとえば受給者が65歳未満であれば年金収入130万円未満までは控除額60万円、65歳以上であれば330万円未満までは110万円といった具合です。
同一生計配偶者、扶養親族がない場合で住民税が非課税になる年金収入をまとめてみましょう。
給与所得控除額と同様に公的年金等控除額も収入(年金)の額によって変わります。以下の表の65歳未満のケースで合計所得金額と年金収入の差異が60万円になっていないのはそのためです。
ファイナンシャルプランナーからの挑戦!
住民税が非課税になる基準、理解できたかな!?
ここで私からの挑戦状です。住民税非課税の理解度が進んだか、セルフチェックしてみてください!
初級編
Q:住民税が非課税かどうかを決める基準に使われている指標は何ですか?
ポイント解説:住民税はお金を得ている人が課せられる税金です。そのため課税基準にはあるお金の額が使われます。何という名前だったでしょうか?
中級編
Q:年収100万円以下の給与所得者でも住民税がかかる理由を説明してください。
ポイント解説:全国の市区町村は生活保護基準による級地区分によって1級地、2級地、3級地の3種類に区分けされています。地域における生活様式や物価差を踏まえたもので、住民税の非課税基準に影響を与えることがあるとかないとか … …。
上級編
Q:次の説明にある間違いを指摘してください。
66歳のAさんは年金取得者です。年金収入は130万円あります。控除額55万円を引いても合計所得金額は75万円なので、住民税が非課税になることはありません。